相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:母が亡くなり、相続手続きをすることになりました。手続きにはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(藤枝)

藤枝に住む50代の主婦です。

同居していた母が亡くなり、同じく藤枝に住む妹と一緒に相続手続きを行っております。父はすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。

遺産分割について妹との話し合いを終え、銀行で手続きを行おうと思っているのですが銀行へ行くにあたってどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(藤枝)

 

A:相続手続きを行うためには亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があります。

相続手続きを行う際に必要な戸籍は以下のものがあります。

・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍には、その方の両親の氏名、その両親の間に子供が何人いるか、結婚歴やその結婚した人の氏名、子供が何人いるか、亡くなった日時などの情報がすべて記載されています。この戸籍を確認することで、お父様に配偶者がいるのかどうか、隠し子や養子がいないのか等確認することができます。万が一お父様にご相談者様が把握していない子供がいた場合にも、相続が発生しますので、早めに戸籍を取得し、確認しましょう。

戸籍の取得方法としては、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求します。請求をすると、その役所にある戸籍は出してもらうことができますが、多くの方は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍をしており、1つの役所ですんなり揃うことは滅多にありません。揃わない場合には戸籍の内容を読み取り、従前の戸籍を別の役所へ新たに請求し、すべての戸籍を揃える必要があります。

役所が遠方にあり、直接役所へ出向くことが難しい場合には郵便での請求・取り寄せをすることができますので各役所のホームページでご確認ください。郵便での請求の場合、資料が足りなかった、などにより余計に時間がかかることがありますので早めに手続きを進めていきましょう。

相続手続きは戸籍謄本を揃えるだけでも想像以上に時間や労力がかかり、お困りの方も多くいらっしゃいます。藤枝近郊にお住まいで相続に関してお困りの方は静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。藤枝にお住まいの皆様の親身になって相続手続きのサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さな疑問からお気軽にご相談ください。藤枝近郊にお住まいの皆様、ならびに藤枝近郊で相続に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり認知症の母と私が相続人となりましたが、相続手続きを進められる状況にないため困っています。(藤枝)

認知症の母が相続人になったため困っていたところ、こちらの司法書士の先生を紹介されましたのでご相談させて下さい。私は藤枝で両親と暮らす50代の会社員です。闘病生活の末、先日父が亡くなりました。相続手続きをしなければならないため私なりに調べ、戸籍から相続人の調査を行い、同時に財産調査を済ませました。相続人は私と母の二人で、遺産は藤枝にある自宅と預貯金が1000万円ほどでした。ここまでは私一人で何とか出来ましたが、いざ遺産分割となると、認知症を患う母を無視して手続きを進めることは出来ないため困っています。母の症状は重く、署名や押印はできたとしても、なぜ署名するのかわからないと思います。認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか。(藤枝)

A:認知症の方が相続人にいる場合の相続手続きは家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう方法があります。

まず、認知症等により判断能力が劣るとされている方は法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。また、ご家族だからと認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。

このような方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きの進め方ですが、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方を保護するための制度で、家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割協議を代行してもらいます。

成年後見人の選任にあたっては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行います。成年後見人には、親族および、第三者である専門家が選任されるだけでなく、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

なお、下記に該当する者は成年後見人とはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産した者
  • 本人に対して訴訟をした事がある者、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人制度の利用にあたり注意していただきたいことがあります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになり、専門家などが選任された場合、報酬を払い続けることになります。
今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく検討してから活用しましょう。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。静岡相続遺言相談プラザには藤枝の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、藤枝の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、藤枝の皆様、ならびに藤枝で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続人は私と弟のみの相続ですが、遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(藤枝)

藤枝近辺で相続に詳しい専門家を探していたところ、こちらを見つけました。

先月藤枝に住んでいた父が亡くなり、相続をすることになりました。
相続人は私と弟の二人のみで、相続することになる財産は父が住んでいた藤枝市内の自宅と預貯金がいくらかあります。
遺言書は残されていませんでしたので私と弟で遺産分割について話し合い、話がまとまっています。
そのまま名義変更等の手続きに移ろうと思っていましたが、相続について調べていた際、遺産分割協議書を作成した方がいいという記事を見つけ、少し心配になりご相談させていただいた次第です。
弟とは昔から仲も良く、今後も弟と揉めることもないとは思いますが遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(藤枝)

A:将来の安心のため、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

ご相談いただきありがとうございます。

今回は遺産分割協議書を作成するかどうかお悩みというご相談ですが、そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書が必要となる場面として以下のようなケースがあります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関の所定用紙にそれぞれ相続人全員の署名、押印が必要となります)

今回ご相談者様はご自宅の相続があるということですので、不動産の名義変更等の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

相続ではまとまった財産が動くことになりますのでこれまで仲のよかった親族同士でもトラブルになってしまうことは少なくありません。
もしも相続後に揉めてしまった際、内容を確認ができるよう遺産分割協議書を作成しておきましょう。

なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

相続は人生のうち何度も行うものではありませんので不安に感じる方も多いでしょう。
相続では様々な手続きがあり、予想以上に時間も労力もかかります。
相続についてお悩みの方はぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
静岡相続遺言相談プラザでは藤枝の皆様の相続に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい司法書士が藤枝の皆様に親身になって遺産相続のお手伝いをさせていただきます。
藤枝や藤枝近辺で相続に詳しい司法書士をお探しの場合にはまずは一度、静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
藤枝の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。

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